AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
働く人に周知する義務があるのは36協定だけではない。賃金から差し引く協定、変形労働時間制、有給の計画的付与などの労使協定も掲示か書面で
お店で結んだ労使協定は、事務所の棚にしまったままになっていないでしょうか。厚生労働省の Q&A は、働く人に周知しなければならない協定の範囲を示しています。
周知の対象は36協定だけではない
会社の周知の義務は、労働基準法106条1項に定められています。対象は、労働基準法と規則の要旨、就業規則、そして多くの労使協定です。
お店に多い協定
賃金から差し引く物(社宅費や親睦会費など)を決めた賃金控除に関する協定(24条1項ただし書)。
1か月単位の変形労働時間制の協定(32条の2第1項)、1年単位の変形労働時間制の協定(32条の4第1項)、フレックスタイム制の協定(32条の3第1項)。
一斉休憩の適用除外の協定(34条2項ただし書)、時間外・休日労働の協定(36条1項)。
有給休暇の時間単位年休の協定(39条4項)と計画的付与の協定(39条6項)。
ほかに、事業場外労働、裁量労働、貯蓄金の管理などの協定や決議も対象です。
周知の方法
次のいずれかで周知します。一 作業場の見やすい場所に常に掲示し、または備え付ける。二 書面で交付する。三 磁気ディスクなどに記録し、作業場に、働く人がいつでも内容を確かめられる機器を置く。
来週から使える手順
- お店で結んでいる労使協定を全部書き出す
- それぞれの協定が、掲示・書面・パソコンのどれで周知されているかを確かめる
- 休憩室やスタッフ用のパソコンなど、いつでも見られる置き場所を1つ決める
- 協定を結び直した時に、置き場所の物も差し替える手順を決める
お店の労使協定の一覧づくり、周知の方法の確かめ表、スタッフ向けの置き場所の案内文は、AI社員にLINEで頼めます。協定の中身を決めるのは、人(経営者と労働者の代表)です。