AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

常時10人未満の商業・サービス業は、法定労働時間が週44時間の特例(1日8時間は同じ)。36協定の上限は月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間・単月100時間未満・平均80時間以内

スタッフが10人に満たない小さなお店では、週の労働時間の上限が40時間ではなく44時間になる特例があります。厚生労働省の Q&A は、労働時間の基本のルールと、36協定の上限を示しています。

原則と、小さなお店の特例

使用者は、原則として1日8時間・週40時間を超えて働かせてはいけません(労働基準法32条)。違反には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が定められています(同法119条1項)。

常時使用する労働者が10人未満の商業・サービス業などには、法定労働時間を週44時間とする特例があります。1日8時間は変わりません(同法40条、施行規則25条の2第1項)。

管理監督者などには、労働時間・休憩・休日の規定が適用されません(同法41条)。

36協定で延ばせる時間の上限

労使で36協定を結んで労働基準監督署長に届け出れば、その範囲で法定時間を超えて働かせることができます。

延ばせる時間は、原則として月45時間・年360時間です(1年単位の変形労働時間制では月42時間・年320時間)。

臨時的な特別の事情で年6回以内の特別条項を設ける場合も、年720時間以内、時間外と休日労働を合わせて単月100時間未満、2〜6か月のどの平均でも80時間以内に収める必要があります。

割増賃金は協定の有無にかかわらず

法定の時間を超えて働かせた場合は、36協定があるかどうかにかかわらず、労働基準法37条に基づいて割増賃金を払う義務が生じます。

自動車運転の業務は、2024年4月から時間外労働の上限が年960時間となり、改善基準告示も改正されています。

来週から使える手順

  1. お店ごとに、常時使用しているスタッフの数を数え、10人未満の特例に当たるかを確かめる
  2. 特例を使う場合も、1日8時間を超えていないかをシフトで確かめる
  3. 36協定を出しているか、延ばせる時間がいくつになっているかを確かめる
  4. 月ごとの時間外と休日労働の合計を、スタッフごとに記録する

スタッフの数と特例の当てはまりの確かめ、シフトからの時間外の集計、36協定の上限と比べた表づくりは、AI社員にLINEで頼めます。協定の中身を決めるのは、人(経営者と労働者の代表)です。

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