AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

歩合給(出来高払)でも、働いた時間に応じた保障給を決めておく義務。目安は平均賃金の6割程度。最低賃金と残業の割増も歩合給にかかる

売上や件数に応じて払う歩合給を、ドライバーや営業のスタッフに使っていないでしょうか。厚生労働省の事業者向け Q&A は、歩合給の決まりと計算の仕方を示しています。

保障給を決めておく

歩合給制は、売上高や契約件数などの成果に応じて決まった額を払う制度で、出来高払制とも呼ばれます。

歩合給制で働く人には、実際に働いた時間に応じて一定の賃金を保障しなければなりません(労働基準法27条)。成果が少なくても、働いた以上は一定の賃金を保障する決まりです。固定給が賃金総額のおおむね6割以上を占める人は対象外です。

保障の額は法律に定めはありませんが、少なくとも平均賃金の6割程度が妥当とされます。保障給を決めていない場合も違反になると解されるので、就業規則や労働契約に定めておく必要があります。

最低賃金と残業の割増

歩合給にも最低賃金がかかります。1時間あたりの額は、その期間の歩合給を同じ期間の総労働時間で割って出します(最低賃金法施行規則2条)。固定給がある場合は、固定給と歩合給をそれぞれ1時間あたりに直して合わせた額で比べます。

時間外労働には、歩合給の総額を総労働時間で割った単価に0.25を掛けた割増分を払います。法定休日は0.35、深夜は0.25を足し、月60時間を超えた分は0.25を足します。

ドライバーの歩合給

タクシーやトラックなどの運転者は、改善基準告示で、固定給と合わせて通常の賃金の6割以上を保障するよう保障給を定めることとされています。

成果が増えるほど率が上がる累進歩合制度は、長時間労働やスピード違反、交通事故を防ぐ観点から廃止すべきとされています。

来週から使える手順

  1. 歩合給で払っているスタッフと、固定給との割合を一覧にする
  2. 就業規則や労働契約に、保障給の定めがあるかを確かめる
  3. 歩合給を総労働時間で割り、最低賃金を下回っていないかを毎月確かめる
  4. 残業があった月は、歩合給の割増分を計算して払う

歩合給のスタッフの一覧づくり、毎月の1時間あたりの額と最低賃金の比べ、歩合給の割増分の計算は、AI社員にLINEで頼めます。保障給の額を決めるのは、人(経営者と社会保険労務士)です。

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