AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

給料の前借りに応じる法律上の義務はない。出産・病気・災害などの非常時に払う義務があるのは、すでに働いた分だけ(労働基準法25条)

スタッフから「来月分の給料を先に少しもらえないか」と頼まれた時、断ってもよいのでしょうか。厚生労働省の事業者向け Q&A は、前借りと非常時払の違いを示しています。

前借りに応じる義務はない

労働基準法24条は、賃金を毎月1回以上、決まった日に払う原則を定めています。支払日を守って払っていれば、従業員が前借りを申し出ても、応じる法律上の義務はありません。

前借りに応じるかは会社の判断で、応じなくても法律違反にはなりません。

非常時払は、すでに働いた分

労働基準法25条は、出産、病気、災害など不時の出費が必要になった時に、従業員が給料日前でも賃金の支払いを請求できると定めています(非常時払)。

対象になるのは、すでに行った労働に対する賃金です。これから働く予定の分を先に払うよう求めるものではありません。

来週から使える手順

  1. 給料日と締め日を、就業規則と労働条件通知書で確かめる
  2. 非常時払を頼まれた時に、すでに働いた分の計算を誰がするかを決めておく
  3. 前借りに応じるかどうかのお店の方針を決めて、店長に伝える
  4. 前借りに応じる時は、金額と返し方を書面で残す

締め日と給料日の確かめ、非常時払を頼まれた時のすでに働いた分の計算、前借りの方針の文の下書きは、AI社員にLINEで頼めます。応じるかの判断は、人(経営者)が行います。

AI社員のご案内を見る →

出典