AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話
毎月シフトで勤務日数を決めるパート・アルバイトの有給休暇の日数は、基準日の直前の実績で数えてよい。入社6か月なら、6か月の出勤日数を2倍して1年分とみなす
飲食店などで、パート・アルバイトの勤務日数を毎月のシフトで決めていると、有給休暇を何日与えればよいか迷います。厚生労働省の事業者向け Q&A は、その数え方を示しています。
パート・アルバイトにも有給休暇
所定労働日数が週4日以下、または年間216日以下のパートタイム・アルバイトにも、有給休暇を与えることが義務づけられています(労働基準法39条3項)。
与える日数は、原則として、与える日(基準日)の時点の「1年間の所定労働日数」で決まります。
日数が決まっていない時は、直前の実績で
本人の希望とお店の都合で毎月の勤務日数を決めているなど、予定されている所定労働日数を出しにくい場合は、基準日の直前の実績を考えて所定労働日数を出して差し支えないとされています。
たとえば、入社から6か月後に与える有給休暇の日数は、過去6か月の労働日数の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」とみなして差し支えありません。
来週から使える手順
- パート・アルバイトごとに、入社日と有給休暇の基準日を一覧にする
- 基準日の直前6か月の出勤日数を、シフトの記録から数える
- その日数を2倍して1年間の所定労働日数とみなし、与える日数を決める
- 与えた日数と基準日を、有給休暇の管理簿に書く
パート・アルバイトの基準日の一覧づくり、シフトからの出勤日数の集計、与える日数の計算と管理簿への書き込みは、AI社員にLINEで頼めます。与える日数を決めるのは、人(経営者)です。