AI社員ニュース ── 経営者が来週から使える話

退職願の撤回は、合意退職の申込みなら会社が承諾するまでは可能。辞職なら会社に届いた時点で撤回できない。区別がつかない時は合意退職の申込みと考えられる

スタッフが出した退職願を「やっぱり取り下げたい」と言ってきた時、会社は認めなければならないのでしょうか。厚生労働省の事業者向け Q&A は、退職願の2つの意味と、撤回できる時期を示しています。

退職願の2つの意味

一 合意退職の申込み …辞めたいので承認してほしい、という意思表示です。会社の承諾があって退職の効力が生じます。

二 辞職 …会社の承諾の有無にかかわらず辞める、という一方的な意思表示です。「退職届」という名前のことが多いとされます。期間の定めのない契約では、2週間の予告期間を置けば退職の効力が生じます(民法627条1項)。

撤回できる時期

辞職は、会社に意思表示が届いた時点で効力が生じ、それ以降は撤回できません(民法97条1項)。

合意退職の申込みは、会社の承諾の意思表示が届くまでは撤回できます(民法522条)。直属の上司に退職願を出しただけで、承諾する権限のある人に届いていない段階なら、撤回できることになります。

この期間を過ぎても、会社が撤回を認めることは差し支えありません。

区別がつかない時

辞職は、それだけで労働契約が終わる重い効力を持つので、どちらか区別がつかない時は、合意退職の申込みと考えられます。

来週から使える手順

  1. 退職を承諾する権限があるのは誰かを、お店の中で決めておく
  2. 退職願を受け取ったら、受け取った日と、承諾した日と人を記録する
  3. 承諾する時は、書面やメールなど残る形で本人に伝える
  4. 撤回を言われた時は、承諾が本人に届いていたかを記録で確かめる

承諾する人の決めごとの文の下書き、退職願の受付と承諾の記録の様式、承諾の通知の文の下書きは、AI社員にLINEで頼めます。撤回を認めるかの判断は、人(経営者)が行います。

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